通勤は自転車のため毎日自転車を乗っているのと、松戸周辺の現場であればロードバイクやマウンテンバイクで通っています。遠いところだと、千葉県柏市旭町、東京都江戸川区の小岩まで行っていたので、今回の道路交通法の一部を改正は改めて学ぶ必要があり、まとめてみました。

自転車は「軽車両」
前提として、自転車は、「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種です。歩道又は路側帯と車道の区別のある道路では、原則として、車道を通行しなければなりません(法第17条第1項)。
道路交通法の一部を改正する経緯
「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)が令和8年4月1日から施行され、自転車の交通違反で検挙された後の手続が大きく変わります。
これまで、自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続による処理が行われ、警察による捜査を経て、検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴されると裁判を受けることになっていました。その結果、有罪となると、罰金を納付するなどする必要があり、いわゆる「前科」がつくことになりました。
こうした刑事手続による処理は、時間的・手続的な負担(例:取締り時の書類作成、取調べのための出頭)が大きいことや、検察に送致されても不起訴とされ、実態として違反者に対する責任追及が不十分であることが指摘されていたそうです。
しかし、近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、その原因として、自転車側の法令違反が認められる場合が多い状況にあることから、警察では自転車に対する取締りを強化しており、自転車の交通違反の検挙件数が増加しています。
そこで、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、青切符を導入することとなりました。自転車への青切符の導入により、自動車と同様に、手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及が可能となります。今後、違反の実情に即して、自転車の一層の安全な利用のための指導警告や、青切符、赤切符等による処理が行われます。
法上、自転車が対象とされている反則行為
交通反則通告制度が自転車の交通違反に導入されると、16歳以上の者が行った自転車の「反則行為」に対して、青切符による処理が行われます。反則行為は、法の違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止等といった、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるものが法で定められています。具体的な自転車の反則行為は以下になります。
| 反則行為 | 反則金の額 |
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 放置駐車違反 | 9,000円(駐車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合) 12,000円(駐停車禁止場所かつ高齢通転者等専用場所の場合) 11,000円(駐車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合) 10,000円(駐停車禁止場所であって高齢通転者等専用場所以外の場合) |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 速度超過 | 6,000円(超過速度が15km/h未満の場合) 12,000円(超過速度が25km/h以上30km/h未満の場合) 10,000円(超過速度が20km/h以上25km/h未満の場合) 7,000円(超過速度が15km/h以上20km/h未満の場合) |
| 駐停車違反 | 6,000円(駐車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合) 9,000円(駐停車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合) 8,000円(駐車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合) 7,000円(駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合) |
| 信号無視 | 6,000円 ※点滅信号を無視した場合は5,000円 |
| 通行区分違反 追越し違反 踏切不停止等 交差点安全進行義務違反 環状交差点安全進行義務違反 横断歩行者等妨害等 安全運転義務違反 | 6,000円 |
| 通行禁止違反 歩行者用道路徐行違反 步行者等側方通過義務違反 急ブレーキ禁止違反 法定横断等禁止違反 路面電車後方不停止 優先道路通行車妨害等 環状交差点通行車妨害等 徐行場所違反 指定場所一時不停止等 幼児等通行妨害 安全地带徐行違反 被側方通過車義務違反 通行帯違反 道路外出右左折合図車妨害 指定横断等禁止違反 車間距離不保持 進路変更禁止違反 追い付かれた車両の義務違反 乗合自動車発進妨害 割込み等 交差点右左折等合図車妨害 交差点優先車妨害 緊急車妨害等 交差点等進入禁止違反 無灯火 減光等義務違反 合図不履行 合図制限違反 警音器吹鳴義務違反 乗車積載方法違反 軽車両整備不良 自転車制動装置不良 泥はね運転 転落等防止措置義務違反 転落積載物等危険防止措置義務違反 安全不確認ドア開放等 停止措置義務違反 公安委員会遵守事項違反 | 5,000円 |
| 通行許可条件違反 歩道徐行等義務違反 路側带進行方法違反 並進禁止違反 軌道敷内違反 道路外出右左折方法違反 交差点右左折方法違反 環状交差点左折等方法違反 軽車両乗車積載制限違反 制限外許可条件違反 原付等牽引違反 自転車道通行義務違反 警音器使用制限違反 | 3,000円 |
※警察庁交通局の自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】から抜粋
刑事手続によって処理される重大な違反
違反自体が悪質性・危険性が高いものは検挙の対象となり、特に重大な違反は刑事手続で、反則行為の中でも重大な事故につながるおそれが高い違反は青切符で処理されます。
刑事手続によって処理される重大な違反については、以下になります。
| 違反の内容 | 罰則 |
| 過失建造物損壞 | 6月以下の拘禁刑又 10万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転 麻薬等運転 妨害運転(著しい交通の危険) | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 過労運転等 妨害運転(交通の危険のおそれ) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 1年以下の禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 救護義務違反 | 1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| 飲酒検知拒否等 | 3月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 防衛出動時公安委員会通行禁止制限 違反 | 3月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 警察官現場指示違反 警察官通行禁止制限違反 違法停車措置命令違反 違法駐車措置命命違反 積載等危険防止等措置命令違反 無免許等危険防止命令違反 事故不申告 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
| 混雑緩和措置命令違反 事故現場不退去下命違反 自転車検査等拒否等 制動裝置不良自転車措置命令等違反 自転車運転者講習受講命令違反 | 5万円以下の罰金 |
| 自転車通行方法指示違反 | 2万円以下の罰金又科料 |
※警察庁交通局の自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】から抜粋
反則行為には道路交通法の根拠条文があるため、注意が必要ではありますが、文字で書くとよくわからないので、警察庁から絵を引用してまとめる必要があると感じました。
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