長期優良住宅とは
弊社では、長期優良住宅の新築住宅のプロジェクトが進んでいます。
そもそも長期優良住宅とはなんでしょうか。
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。
従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に成立し、平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するために構造及び設備に講じられた優良な住宅のことと説明しましたが、端的にいうと、耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保されることが必要な住宅となり、一定の認定基準に適合する必要があります。

長期優良住宅の認定基準
認定の基準を大きく分けると、
1、住宅の長寿命化のための必要な条件
2、社会的資産として求められる要件
3、その他必要とされる要件
となっています。
1の「住宅の長寿命化のための必要な条件」とは、劣化の進行を遅らせるための構造躯体の①劣化対策、一定の地震の後でも継続的使用が可能となるような②耐震性、及び設備などの③維持管理・更新の容易性の性能項目について求められています。
2の「社会的資産として求められる要件」とは、低炭素社会の実現のための住宅の省エネルギー化の推進に向けて、④高水準の省エネルギー性能を確保することが求められます。
これらの4つの性能項目については、住宅性能表示制度のそれぞれ劣化対策等級3プラスα、耐震等級2以上、維持対策等級3、断熱性能等級4を満たさなければいけません。
3の「その他必要とされる要件」とは、⑤住戸面積(75㎡以上)、⑥居住環境、⑦維持保全計画が挙げられ、木造戸建住宅の場合、これらの7つの条件を満たす必要があります。
長期優良住宅の税制優遇について
一定の認定長期優良住宅の新築の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引などを受けるとことができます。
住宅ローンの金利引き下げ
フラット35Sの借入金利を当初10年間、年0.25%引き下げ。
フラット50の場合は、返済期間の上限が50年間となり、住宅売却の際に、購入者へ住宅ローンを引き継ぐことが可能です。
税の特例措置
2021年12月31日までに入居した場合
所得税(住宅ローン減税):限度額の引き上げ
・控除対象限度額を4,000万円から5,000万円に引き上げ
・控除率1.0%、控除期間10年間、最大控除額500万円
所得税(投資型減税)
・標準的な性能強化費用相当額(上限:650万円)の10%をその年の所得税額から控除
※住宅ローン減税と投資型減税は、併用は不可です。
登録免許税:税率の引き下げ
・保存登記 0.15%→0.1%
・移転登記 戸建て 0.3%→0.2%
マンション 0.3%→0.1%
不動産所得税:課税標準からの控除額の増額
控除額1,200万円→1,300万円
固定資産税:減税措置(1/2減額)適用期間の延長
戸建て 1〜3年間→1〜5年間
マンション 1〜5年間→1〜7年間
地震保険料の割引き
所定の確認資料を提出することで、住宅の耐震性に応じた保険料の割引を受けることが可能です。
耐震等級割引き
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく耐震等級(倒壊等防止)を有している建物であること。
割引率:耐震等級2→30%
割引率:耐震等級3→50%
免震建築物割引き
品確法に基づく免震建築物であること
割引率:50%
その他の長期優良住宅に関する技術的な部分の資料がダウロードできるページのリンクも貼っておきます。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会のパンフレット
税制優遇について調べていると、住建ハウジングさんがわかりやすくまとめていたので、そちらのリンクも貼っておきます。
住宅の買い時2021
家づくりの税制優遇の注意点
税制関係については期限があるため、上棟時期、入居時期については常に確認が必要で、家づくりを考え始めたら、色々調べてみるといいですよ。
現在、名古屋で進めている新築住宅では、贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税になるため、このスケジュールで動いています。
そちらのリンクはこちら
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
こちらにまとめているのは、あくまでも私の忘備録みたいなものなので、詳しくは税理士さんなどにご相談お願いします。
参照・引用)国土交通省、一般社団法人住宅性能評価・表示協会
参照・引用)これで完璧!長期優良住宅
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