長期優良住宅などの申請が終わり安堵
前回の記事で、現在、愛知県名古屋市で進んでいる新築住宅のプロジェクトで取得した長期優良住宅について書きました。
「長期優良住宅等の申請が完了〜名古屋の家1(対峙しない家) Project Vol.10〜」
建築設計業務以外の作業として、長期優良住宅について書きましたが、通常、建築を建てるには、確認申請を提出しなければいけません。
そもそも確認申請とは
確認申請とは、建築基準法6条、6条の2に基づく申請行為で、その条文はというと、
第六条(建築物の建築等に関する申請及ぶ確認)
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
建築基準法から引用
などなど書いてあり、他の条文に紐づいていきます。
一区切りがついた名古屋の新築プロジェクト
長期優良住宅の申請は最初に確認審査機関に技術的な審査を受け、適合証を出してもらい、その適合証を添付して今度は行政機関に長期優良住宅の認定をしてもらうために新たに行政機関に書類を提出します。
この時は、お昼前には名古屋市役所に到着するように朝一番で審査機関に適合証とファイルを受け取りに行き、そのまま新幹線に乗り名古屋に向かい、名古屋市役所納付金を支払いに書類を提出してきました。
予定通り午前中で申請を終わらせることができたので、お昼は名古屋の老舗喫茶店「コンパル」でエビフライサンドとコーヒーを食しました。
帰りは、新幹線の中で本を読みながら寝落ちしてしまうのですが、今回は朝がいつもの名古屋出張より朝が遅かったということもあり、寝なかったので、新幹線の楽しみ、アイスとコーヒーを頼みました。
新幹線で販売しているカチカチのアイス。
そこにコーヒーを入れて、アイスを溶かしながらコーヒーとアイス、コーヒーフロート?を久しぶりに楽しみました。
このコーヒーカップに書かれていることに目が止まりました。
「レインフォレスト・アライアンス」と書いてあり、これはニューヨークに本部を置く国際的非営利組織で生態系及び生態系に依存する人間と野生動物を守ることを目的に活動しているんですって。
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