木造3階建ての中間検査
木造3階建て共同住宅のプロジェクトが進んでいる練馬区の現場では、中間検査を受けました。中間検査については、住宅ですが名古屋の家の記事で触れており、我々が口にする「特定工程」についても触れています。
「中間検査と構造検査〜名古屋の家1(対峙しない家) Project Vol.14〜」
練馬区では、中間検査を受けなければならない建築物と工程について決まっており、この中間検査を受けなければ次の工程に進むことができません。
練馬区の中間検査の対象となる建物が
「地階を除く階数が3以上のすべての建築物。ただし、共同住宅については階数が3以上のもの(地階も含まれます。)」と指定されており、今回の規模・用途が該当します。
上記に該当する木造建築では特定工程が終わった時点で中間検査を受けなければならず、木造の特定工程は屋根工事が終わった時点で中間検査の申請をし、書類の審査と現場検査を受けます。中間検査の現場検査でチェックされるのは、内装で見えなくなってしまう前の構造(筋交や金物)が図面通り取り付けられているか確認されます。この中間検査が合格しないと壁の外装工事又は内装工事を進めることができません。
中間検査の結果はというと合格し、現場は外部の壁の工事に進んでいます。今後は外部の工事と共に鉄骨階段の取り付けが行われます。
土地活用の共同住宅(アパートメント)の相談
共同住宅(アパートメント)の設計をしている最中に、既に建っている共同住宅(アパートメント)と差別化をどう計るか考えていて、デザイン性を求めて他とは違った共同住宅(アパートメント)もできるだろうし、また単に賃貸の部屋が並ぶだけではない共同住宅(アパートメント)もできると考えていました。というのも、共同住宅(アパートメント)は工事費がかかるため長期計画で費用の回収を考えなければいけませんが、10年後にはこの建物も10年後の新築と比べられてしまうので、「新築」以外で差別化をしなければいけないと思っています。
今後、土地活用などで共同住宅(アパートメント)を考えられている方は、弊社に問い合わせていただければ、別会社のCo-Edit Design Officeや不動産会社とタイアップしワンストップでご相談に乗ることができるので、弊社の問合せフォームからご相談ください。
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