東京都23区内で初づくしのプロジェクトが始まります
独立してから都内での仕事はそこまで多くなく、これまでは2つとも江戸川区ですが
美容院の小岩のHAIR SALON1(美容室フィール京成小岩グローバルミルボン)と
集合住宅の江戸川の家1(ノームコアな家)
のリノベーションプロジェクトでした。そのため、今回初めて都内23区内で新築住宅のプロジェクトが始まります。
さらに、規模が3階建てと、木造3階建ても初です。他にも初物があり、今回の建築の用途が「共同住宅」という用途、いわゆるアパートなのですが、この共同住宅という用途も独立後初めて設計しました。下積み時代は、一番最初の事務所でコンクリート造11階建てのの集合住宅や木造2階建ての共同住宅を担当したことがありますが、独立してからは初めての共同住宅です。そして、この「共同住宅」というのが、建築基準法では「特殊建築物」に分類され、この「特殊建築物」も独立後初めての建築物です。
では、まず大分類となる特殊建築物について説明したいと思います。
特殊建築物とは
特殊建築物とは、
1、建築基準法第2条第二号に列挙されている用途であり、
2、建築基準法別表1(い)欄の用途(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
3、建築基準法施行令115条の3に定められる用途
に該当する建築物を指します。
用途の特殊性から、防火・避難規定などで一般の建築物より厳しく制限される建築物を特殊建築物と言います。例えば、劇場、病院、学校(専修学校及び各種学校を含みます)、百貨店などの不特定多数の人が集まる施設や、ホテルや共同住宅などの宿泊、就寝を伴う施設、倉庫、自動車車庫などの火災に対し危険度の高い施設などがあります。
これらの特殊建築物では、災害時に混乱が予想されるため、規模や階数によって防災上などの構造基準に対して厳しい制限が設けられており、該当するのは、建築基準法別表1に例示されている建築物で、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、旅館、共同住宅などです。
一方、周囲に与える公害やその他の影響が大きいため、事前に都市計画で建築する位置の決定をしなければならない特殊建築物もあります。これらに該当するのが、斎場、火葬場、汚物汚染処理場などです。特殊建築物は、定義では用途のみにより定められているので、構造や規模には関係ありません。
建築基準法にはこのように用途とという分類があり、その用途によって遵守しなければいけない建築基準法が変わってきます。また、火災など対応するため、用途や規模(階数や面積)によって内装制限や耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないと定められていたり、避難及び消火設備に関する技術的基準が定められています。
そのため、建築基準法以外にも消防法や都市計画法など他の法律も調べなければいけませんし、都道府県で条例が定められているのでそのチェックもしなければいけません。
弊社でよく設計をさせていただく、戸建住宅は特殊建築物に含まれず、他には事務所、長屋、神社、寺院は特殊建築物に該当しない用途です。
東京都練馬区で特殊建築物の共同住宅(アパートメント)プロジェクト
前述のように今回の共同住宅は特殊建築物に該当するため、久しぶりに建築基準法などを調べました。今回の共同住宅は、木造で3階建てとなるため法規が普段の戸建住宅よりも厳しくなりますし、計画地が準防火地域なので防火規制も厳しくなります。
今回の設計では建築基準法の緩和規定を使ったりしているのですが、そのことについては他の記事で忘備録も兼ねて改めてまとめます。
土地活用の共同住宅(アパートメント)の相談
共同住宅(アパートメント)の設計をしている最中に、既に建っている共同住宅(アパートメント)と差別化をどう計るか考えていて、デザイン性を求めて他とは違った共同住宅(アパートメント)もできるだろうし、また単に賃貸の部屋が並ぶだけではない共同住宅(アパートメント)もできると考えていました。というのも、共同住宅(アパートメント)は工事費がかかるため長期計画で費用の回収を考えなければいけませんが、10年後にはこの建物も10年後の新築と比べられてしまうので、「新築」以外で差別化をしなければいけないと思っています。
今後、土地活用などで共同住宅(アパートメント)を考えられている方は、弊社に問い合わせていただければ、別会社のCo-Edit Design Officeや不動産会社とタイアップしワンストップでご相談に乗ることができるので、弊社の問合せフォームからご相談ください。
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