千葉県松戸市でも共同住宅のプロジェクトが始まります
現在、東京都練馬区でも共同住宅のプロジェクトが進んでおり、練馬区春日町の方は先に現場が始まっています。練馬区春日町は木造で3階建ての共同住宅。
「東京都練馬区で木造3階建て共同住宅(木3共)のプロジェクトが始まります〜練馬の共同住宅1(3storiesアパートメントハウス1)Project Vol.01〜」
松戸の共同住宅は木造2階建て。共同住宅という「特殊建築物」は同じですが、木造2階建てと3階建てでは建築基準法や構造の考え方に違う部分があり、木造2階建ての方が検討すること、考えることが少ないため練馬区春日町の方が複雑でした。特殊建築物については前述の東京都練馬区のBlogで説明しているので、そちらを読んでみてください。

練馬区春日町は都内ということもあり「東京都建築安全条例」もチェックする必要があります。ただ、千葉県にも「千葉県改正基準法施行条例」というものがあり、この条例をチェックする必要があります。「千葉県改正基準法施行条例」は東京都建築安全条例よりも厳しくはないですが、おそらく千葉県改正基準法施行条例のベースとなっているのは東京都建築安全条例だと思いますが、千葉県でも東京都建築安全条例でチェックする部分に気を配りながら設計をしました。しかし、千葉県は千葉県で独自の基準法があり、これらのプロジェクトと並行して埼玉のプロジェクトも検討していたため、東京都、千葉県、埼玉県、これらの基準法がごっちゃになってしまうことが多々あり、難儀しました。

千葉県松戸市で初めてのこと
建築基準法では、建築物を建てるには計画する敷地が4m以上の幅(幅員)の道路に2m以上接することが義務付けられています(接道義務)。また、建築基準法でいう道路には10種類の道路の種類があり、計画地が接している道路の幅員によって対応の仕方を変えなければいけません。

この道路の種類については別の機会にまとめたいと考えていますが、今回は狭い道路に面した計画地だったため、初めてセットバックと言われる敷地と道路の境界線(道路境界線)を当初の敷地境界を移動させて計画し、この境界の移動は知り合いの土地家屋調査士でもある豊田さんにお願いしました。
土地活用の共同住宅(アパートメント)の相談
共同住宅(アパートメント)の設計をしている最中に、既に建っている共同住宅(アパートメント)と差別化をどう計るか考えていて、デザイン性を求めて他とは違った共同住宅(アパートメント)もできるだろうし、また単に賃貸の部屋が並ぶだけではない共同住宅(アパートメント)もできると考えていました。というのも、共同住宅(アパートメント)は工事費がかかるため長期計画で費用の回収を考えなければいけませんが、10年後にはこの建物も10年後の新築と比べられてしまうので、「新築」以外で差別化をしなければいけないと思っています。
今後、土地活用などで共同住宅(アパートメント)を考えられている方は、弊社に問い合わせていただければ、別会社のCo-Edit Design Officeや不動産会社とタイアップしワンストップでご相談に乗ることができるので、弊社の問合せフォームからご相談ください。
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